2020-11-24 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
○国務大臣(野上浩太郎君) 今先生御指摘のとおり、米国では、一階建て、二階建ての話もございましたが、おおむね五年ごとに農業法が策定をされて、同法に位置付けられた義務的経費はその連邦政府の年次予算に自動的に組み込まれていくということになっておりますので、我が国と、今の状況とは違う仕組みとなっているわけであります。
○国務大臣(野上浩太郎君) 今先生御指摘のとおり、米国では、一階建て、二階建ての話もございましたが、おおむね五年ごとに農業法が策定をされて、同法に位置付けられた義務的経費はその連邦政府の年次予算に自動的に組み込まれていくということになっておりますので、我が国と、今の状況とは違う仕組みとなっているわけであります。
基本法、農業法ですね、これアメリカも大体五年ごとに作られるわけであります。今回といいますか、二〇一八年に作られた。その中の農業プログラムというものがありますけれども、農業プログラムは一階建て、二階建てで、一階建ては販売支援融資というような形になります。
それから、江藤大臣のときにもお話をさせていただいて、その当時は例示としてEUの農業法の関係で質問をさせていただきました。先ほどの高橋委員の方も、基本法がある、それから計画があるというようなことの流れのお話がありましたけれども、この基本計画、五年ごとに作って、五年ごとだけれども、十年先までのことを行うんですよというような形で作られております。何で皆さんが関心を持たないんだと思いますか。
それで、アメリカが、昨年の十二月でありますが、アメリカの新農業法というのが決定をされました。その中で言っているのは、リスク補償と価格の下落に対する損失補償ということを言っております。要するに、エーカー当たりの補償をする、面積当たりの補償をしていくというような方向に今アメリカはなってきております。
エコファーマー制度でございますけれども、持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に基づきまして、三つの技術、一つ、土づくりの技術、あと化学合成肥料の使用低減技術、化学合成農薬の使用低減技術、この全てを導入することを内容とする計画を作成いたしまして、県知事の認定を受けた農業者の呼称がエコファーマーというものでございまして、この持続農業法に基づく認定を受けました農業者は農業改良資金の貸付けに関する
○紙智子君 それで、一九九九年に制定された持続農業法でエコファーマー制度ができました。この制度について簡潔に説明してください。
それに、二〇一四年農業法で収入補償というものも選択になりましたが、それも、基準収入は、販売価格が目標価格を下回ったときには、それを目標価格に置きかえて基準収入を計算する。これにも岩盤が組み込まれているわけです。
その点では、先ほど私が挙げました選択肢のほかに、参考になるものとして、アメリカの酪農が二〇一四年の農業法でたどり着いたマージン補償というのがあります。これは、価格や収入を支えてもコストが上がれば支え切れない、要は収入引くコストのマージンが問題だ。だから、そこで、簡略化しまして、キログラム当たりの乳価引く餌代が日本円で九円を下回ったら、その九割は政府が補填する。
アメリカは二〇一四年の農業法で所得補償的な要素を入れ、乳価もきちっと国が決め、さらに余乳については国が買い入れるというような制度をきっちりつくっております。保護は少ないというふうに言われているかどうか分かりませんけれども、アメリカが日本に数倍上回るようなそうしたセーフティーネットをつくっているということに対して、日本は余りにも裸になってしまうのではないかというふうに思います。
オバマさんのときにアメリカの農業法の改正があったんですね。これは、直接支払と不足払いで合わせて生産費の九割以上は保障するということがアメリカで行っているんですよね。
二〇一〇年から二〇一一年にかけての増加要因といたしましては、農業法人数が増加してきたことでありますとか、あるいは一般法人の農業参入が盛んになってきたことなどによりまして雇用就農者が増加してきたといったことなどが考えられるところでございます。
されていくということになるようなことになったとすれば、その下で、じゃ、国内農業をどうするかということを考える場合には、既に御指摘ありましたように、直接支払型の、特に、単なる直接支払でなくて不足払い的な要素、すなわち一定のコストなりというものを基準にして、先ほど荒幡参考人も言っておられたような、担い手の経営体がきちっと経営が存立できるような一定の基準というものに対して不足部分を補填していくようなそういうタイプの直接支払、アメリカの二〇一四年農業法
そのもとは何かというと、ドイツの農業法なわけです。 ドイツは、戦後ですが、一九六〇年代にどんどんといわゆる合理化を進めてきたわけです。ところが、それではドイツ農業はだめになってしまうということで、いわゆるバイエルンの道というのが出されて、これは、家族農業を大切にする、そして環境を大切にするというのがドイツ農業の基本でなければならないといって、大きく転換したわけですよね。
アメリカは、昨年農業法がつくられまして、さまざまなことが議論されてきております。 日本政府の白書でも、二〇〇七年度ですが、イギリスが四十年間で自給率を二七ポイント上げたことを取り上げています。
とすると、今まさにおっしゃった欧米、ヨーロッパにおきますCAPの制度、さらに、アメリカへ行きますと、その内容についてはいろいろ議論がありますが、しかし農業法に基づく固定支払、不足支払、それから収入保険の仕組みを持っているわけですから、こういう形のものを我が国の農業政策の基本に置かないといかぬというふうに思います。
これはカナダでも一部導入をしていますし、アメリカでも、二〇〇二年以降の新農業法の部分で、いろいろな議論は今あるようですけれども。 そういう形で、やはり経営安定というのは、大臣、繰り返しなんですが、農家の方から見れば、自分が夫婦で、二人で所得で一千万取りたいわけですよ。二人で一千万取れれば、そのお子さんや、新しい方も含めてかもしれませんけれども、その経営体は持続可能になります。
農業法人数はこの十年で二倍以上に拡大し、一万二千五百法人となっております。かなりの変化が見られるところでございます。これをさらに加速していく必要があるというふうに考えております。
そして、農業法人数は、この十年で二倍以上に拡大をして、一万二千五百法人となっているところを見ると、若い経営者についてもこういったことの中に参加をしていっていただく、そして、そのことの中で、誇りの持てる農産品をつくっていただくことは大切なことなんだろう、私はそんなふうに思うところでございます。
それから、農業法人数もこの十年で二倍以上に拡大ということで、農地集積はかなり進んできているものと我々は考えております。 したがって、今のお話でございますが、株式会社のいわゆる参入は、リース方式では、今おっしゃったように、完全に自由化をされております。
例えば農業法の改正なんかで、御存じの方いらっしゃるかも分かりませんが、エンロンのループホールという抜け道、抜け穴ですね。これはエンロンがロビー活動をやって、あの破綻したエンロンがロビー活動をやって、店頭取引については建て玉規制をするなといって抜け穴をつくらせたやつですね。
ところが、この間にアメリカは、価格が下がってきたら、二〇〇二年に国内の農業補助を主目的とする農業法を成立させたじゃないですか。今回も上下両院で新農業法が成立している。五年間に二千億ドルの援助を行うという内容ですよ。
出していましたけど、今価格が上がっているものだから、新しい農業法が制定されるときに、今度は制定されたみたいですけど、どれだけ補助金出るか分かりません。少なくとも、今までの補助金よりは少なくて済むはずです。
米国において今、議論されて新しい農業法といったものを制定しようとしているのであります。そこにおいて世界各国の農業政策といったものを検討したわけです。また、その中で、どういった補助金が農家に対して、例えばある特定の作物に対して出されているか、またどうなっているかというようなことを検討していったわけであります。 その他の政策に関しても検討していったわけですが、バイオ燃料、また何を原料にしているのか。